令和8年3月15日、車庫証明申請書を、簡単に誰でも作成できるようなツールの暫定版を作成し、公開いたしました。
メニューバーから、申請書作成をクリックして、お入りください。
みなさまに使っていただき、ご意見やご感想をいただけると、作成者としてとても励みになります。どんどん活用していただけるとうれしいです。
なお、勝手リンク大歓迎です。
彦根、東近江、長浜、米原各警察署の車庫証明申請代行
ご先祖様に感謝の気持ちを!家系図の作成代行
遺産分割、遺言作成等々、相続一般のご相談・お手伝い

滋賀県彦根市にある行政書士寺村事務所は、地域に密着し、お客様の多様なニーズに応える専門家です。複雑な行政手続きを分かりやすく、そしてスムーズに進めるためのサポートを提供しています。お客様一人ひとりの状況に合わせたきめ細やかな対応と、安心感のあるサービスが強みです。
令和8年3月15日、車庫証明申請書作成ツール(暫定版)を作成、公開いたしました。
エクセルなどのソフトを必要とせず、だれでも簡単に、車庫証明申請書が作成できるツールとなっています。
残念ながら、今は、暫定版であり、みなさんがいちばん欲しいと思われる、「所在図・配置図」の作成ができませんが、現在、鋭意作成中ですので、今しばらくお待ちください。
みなさまに使っていただき、ご意見やご感想をいただけると、作成者としてとても励みになります。どんどん活用していただけるとうれしいです。
なお、勝手リンク大歓迎です。
自動車の購入や譲渡、引っ越しなど、新しいカーライフを始める際に避けて通れないのが車庫証明の取得です。行政書士寺村事務所では、この煩わしい手続きを迅速かつ丁寧にお客様に代わって代行します。
警察署への申請書類の作成から提出、受領までの一連の作業を代行します。お客様はご自身で警察署に出向く必要がなく、貴重な時間と労力を節約できます。彦根警察署はもちろんのこと、東近江警察署、長浜警察署、米原警察署管轄の車庫証明にも対応しており、幅広いエリアのお客様をサポートしています。

車庫証明は、自動車の各種登録(新規登録、移転登録、変更登録)をする場合に必要なもので、事前に保管場所を管轄する警察署に、「この自動車は、保管場所が確保されいる」ということを証明してもらわなければ、登録ができません。(自動車の保管場所の確保等に関する法律)
具体的には、
軽自動車(後述、地域によっては車庫証明ではなく車庫届出が必要)や、普通車でも営業車(緑ナンバーのバスやトラック)以外の自動車で、上記に該当する登録をする場合に、必要な書類として車庫証明書(自動車保管場所証明書)が必要です。
車庫証明は自動車の各種登録に必須の条件で、行政書士寺村事務所は車庫証明の専門家で、ご依頼いただければ、あなたに変わってすべての業務を行います。ただし楽ちんではありますが、楽ちんな分だけ、費用がかかります。

車庫証明の業務は、専門家にまかせなきゃいけない、ということはありません。また、それほど難しいものでもないので、ユーザーご自身でできないものでは決してありません。
必要な書類をそろえて、あとは、管轄する警察署に「証明申請」と「証明書受領」(平日の別日に2回)をするだけですので、平日の昼間に時間を持てる方(家族も含め)、あるいは、平日の昼間に時間のとれる方で、少しでも経費を削りたいと思った方は、次の説明文を読んで、ご自身でやられるのもいいかと思います。
「よしっ!やってみよう!」と思った方は、ぜひご自身でやってみましょう!それがあなたのスキルアップにもつながります。
車庫証明を申請するために必要な書類は、次の3種類です。
以上、3種類です。以下、各書類の書き方について説明します。
申請書様式は、滋賀県警察がホームページで、マイクロソフトの「エクセル」で提供されています。ダウンロードして記入、印刷すれば簡単です。

まずは車庫証明の表紙とも言うべき、自動車保管場所証明申請書です。最終的には、この書類下部に自動車保管場所証明書として「警察署長印」が押印され交付されます。
新車を除き、中古車であれば、車検証(中古新規であれば、登録識別情報等通知書か予備検査証)に記載の事項を、そのまま記載する必要があります。
以上で、自動車保管場所証明申請書の記載は終わりです。
申請者が、申請書自身が所有者である土地を保管場所とする場合 → 自認書

保管場所が申請者が保有する土地の場合は、この「自認書」が必要です。保管場所の住所を記載する必要はなく、記入した日付と、申請者と同じ住所、氏名、連絡先を記載しましょう。
申請者が、申請書ではない別の人が所有する土地を保管場所とする場合 → 保管場所使用承諾証明書

保管場所が申請者と違う人、会社等が保有する土地の場合は、この「保管場所使用承諾証明書」が必要です。
マンション等の場合、土地所有者が不動産会社に、その駐車場の管理を委託することにより、「土地の管理者である不動産会社」が承諾者になるケースが多いです。
ホームページ上部でも、説明していますように、土地所有者が、過去に同じ場所で車庫証明申請をした際の土地所有者と違うケースが、非常に多い状況がございます。
よくあるパターンとしては、以前は、申請者の親が土地所有者だったが、今回は、子供が自認書として、自分の土地だとして自認書を出している場合等々、過去の土地所有者と今回の土地所有者が異なる場合です。
過去の所有者が、すでに亡くなっている場合は、「前の土地所有者、○○は、何年に亡くなっており、現在は自分が土地所有者です」などと説明できればいいのですが、実は、まだ親の土地のままだった。今回の自認書は間違っていた、なんてことも多いので、これだけは注意しましょう。
この土地所有者の変遷があった場合は、申請自体は受理されますが、交付時までに、その説明を行わないと、いつまでたっても交付されないことになりますので、ご注意ください。


左側半分に所在図として保管場所を示すおおまかな地図を表示させます。もちろん、自分の手書きでもいいのですが、ここは、Googleマップやヤフー地図を利用できるなら、それが確実です。
Googleマップやヤフー地図は、著作権上の問題がありそうなのですが、個人が使用するには、特に問題はないという判断があり、永続的に営利目的として使用しなければ、その利用に差し支えない、とのことなので、これを有効に利用しましょう。
縮尺は特に決まってはいませんが、目印となるおおきな施設、建物等があれば、申請する保管場所の位置もわかりやすいですね。あまり広い区域だと、具体的にどこかわかりにくいし、逆に、狭すぎても、いったいどこなのかわからない、ということがありますので、わかりやすい地図にしましょう。
なお、この部分を「別紙のとおり」という文字で埋め、別紙に、地図を紙全面に表示させても大丈夫です。
右側半分に配置図として、その敷地内において、どのような状態で、今回申請する自動車を保管するか、を示す必要があります。前面道路幅員や、実際に保管する場所を描き、縦横の長さを書いておきましょう。長さは、車体の長さ、幅以上の寸法を書けば大丈夫です。
書類が完成したら、平日の昼間、具体的には、朝8時半から、夕方4時半までの間に、保管場所を管轄する警察署に提出しましょう。
お昼時間帯は、担当職員の方が交代でお昼休みを取っておられるようで、特に昼だからといって、受付窓口が閉鎖していることはありません。
正式に受理されると、基本的には翌日に現地調査があり、その後、署内での決裁を経て、無事、車庫証明書(自動車保管場所証明書)が交付されます。
受付時に受付票というものが手渡され、そこに申請者の名前と交付予定日が記載されています。交付予定日以降なら交付されることは間違いありませんが、もし急ぎで交付を受けたい場合は、交付予定日以前に、そろそろ警察署内決裁が終わって事務処理も終わる頃かな、と感じたら、電話で問い合わせてみるのもいいかもしれません。
通常、中2日程度で交付可能になっているケースが多いように思います。ただ、現地調査等に問題があれば、それを解決するまで、交付はされません。その場合は、警察署から連絡先の方に電話連絡が入りますので、対応し、早期の交付を受けるようにしてください。

普通車の登録に必要な車庫証明に対して、軽自動車は車庫証明が必要なのか、と疑問に思う方も多いと思います。
結論から言えば、軽自動車は車庫証明の必要はありません。ただし、保管場所が次の区域に該当する場合は、軽自動車を新規に取得した後で、管轄警察署に「車庫届出書」の提出が義務化されています。(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令)
車庫届出が必要な地域
行政書士寺村事務所が業務を受任している彦根警察署管轄区域内において「彦根市」を保管場所とする軽自動車を取得した場合は、彦根警察署に対して、車庫の届出をしなければなりません。
彦根警察署の管轄は、彦根市、多賀町、甲良町、豊郷町ですが、このうち、多賀町、甲良町、豊郷町は軽自動車を取得しても、彦根警察署に届出をする必要がありません。
また、東近江警察署、長浜警察署、米原警察署管内においても、軽自動車の車庫届出の義務はありません。
車庫届出の提出書類は、基本的には車庫証明の申請書と同じです。ただし、様式が車庫証明と車庫届出では違いますので、次の画像を参照にしてください。

車庫証明申請書とほぼ同じですが、様式が違います。今回、新規に取得した軽自動車の概要を、車検証の記載どおりに記入しましょう。
なお次の書類は、車庫証明申請とまったく同じですので、車庫証明の説明文をご参照ください。
以上です。
完成したら、車庫証明申請書と同じように、管轄する警察署に届け出を行いましょう。
以前は、車庫届出を提出すると、「保管場所標章番号通知書」という書類と、直径10センチほどのステッカーが交付されていました。
ですので、もし、控えとして車庫届出が完了したことの「証拠」が欲しいとお思いの方は、届出書を2枚用意しましょう。そうすると、その2枚目の届出書に受付印と受付番号を記載したものをいただけます。
ご自身で、どういう書類を、いつどういった内容で提出したか、を把握できる人はいいですが、念のために、控えをもらうようにしておくことをおすすめします。
特に、次回、新たに、普通車なり、軽自動車なりの車庫証明、あるいは車庫届出を出す際に、その自動車が過去に警察署に届け出たものだ、と認識することで、乗り換え車両としての情報になるかもしれませんので、ぜひとも控えをもらうようにしましょう。

ご自身のルーツや家族の歴史を知りたいという思いをお持ちの方に、行政書士寺村事務所は家系図作成サービスを提供しています。これは単なる記録ではなく、ご先祖様への感謝の気持ちを形にし、家族の絆を深める貴重な機会となります。
お客様の戸籍を丁寧に遡り、可能な限り江戸時代末期まで先祖の情報を調査します。普段知ることのできないご自身のルーツを明らかにすることで、新たな発見や感動が生まれます。
調査によって得られた情報を基に、見やすく美しい家系図を作成します。これはご家族にとって、未来へと受け継がれるかけがえのない財産となるでしょう。


身近な方が亡くなられた際、避けて通れないのが相続手続きです。行政書士寺村事務所は、この複雑で精神的な負担も大きい手続きを、お客様に寄り添いながらサポートします。
相続人の確定、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、預貯金や不動産の名義変更、自動車の名義変更など、相続に関する多岐にわたる手続きを一貫して代行します。
将来の相続トラブルを未然に防ぎ、ご自身の意思を明確に伝えるための遺言書作成(公正証書遺言、自筆証書遺言など)をサポートします。法的な有効性を確保しつつ、お客様の想いを反映した遺言書の作成をお手伝いします。
相続手続きは、悲しみの最中に行う必要があり、精神的な負担が大きいものです。専門家が代行することで、お客様はその負担を軽減し、故人を偲ぶ時間や、新たな生活に集中することができます。
行政書士寺村事務所は、お客様の「困った」にいつでも寄り添い、解決のサポートをすることを大切にしています。自動車関連や相続に関するお悩みはもちろんのこと、その他の行政手続きに関しても、まずはお気軽にご相談ください。

Garage
令和8年3月15日、車庫証明申請書を、簡単に誰でも作成できるようなツールの暫定版を作成し、公開いたしました。
メニューバーから、申請書作成をクリックして、お入りください。
みなさまに使っていただき、ご意見やご感想をいただけると、作成者としてとても励みになります。どんどん活用していただけるとうれしいです。
なお、勝手リンク大歓迎です。
| 事務所名 | 行政書士寺村事務所 |
| 責任者 | 行政書士 寺村芳久 |
| 所属 | 滋賀県行政書士会 |
| 行政書士登録番号 | 第10252806号 |
| 郵便番号 | 522-0201 |
| 所在地 | 滋賀県彦根市高宮町1388-14 |
| TEL | 0749-21-3317 |
| FAX | 0749-21-3318 |
| info@office-teramura.com | |
| 営業時間 | 午前 9:30 ~ 午後 5:30 |
| インボイス登録番号 | T7810064549990 |
| 休日、および電話対応について | 土日祝日はお休みをいただいております。 ただし、土日祝日でも営業時間内は電話対応が可能です。(出られない時もございます) また、営業時間外につきましては、メール、FAX、お問い合わせフォームからのご依頼、お問い合わせが可能ですので、お気軽にご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。 |