車庫証明申請書作成ツール Ver0.25

車庫証明申請書作成ツールをご使用する上での注意事項

本ツールは、どなたでも完全無料で、簡単に車庫証明申請書(正式名:自動車保管場所証明申請書)を作成するためのツールです。各項目への記入については、車検証(または自動車検査証記載事項)や、登録識別情報等通知書、または、車両の詳細を参考に、正確に入力してください。
なお、ページ下に記載のQ&Aに、よくある質問コーナーを設けていますので、そちらもぜひご覧ください。


車庫証明申請書作成ツール Ver0.25

Produced by 行政書士寺村事務所

1. 自動車の情報

2. 使用の本拠・保管場所

3. 申請者情報

5. 申請警察署 & 6. 申請日

警察署

7. 入れ替え車両の有無

8. 保管場所の所有者または管理者の情報

自認書とは:保管場所の所有者が申請者と同じ場合
承諾書とは:保管場所の所有者が申請者ではない場合

当該申請における平日、日中の連絡先

作成データの保存・再開


令和8年3月15日、暫定版として公開いたしました。

今後、みなさまのご意見、ご指摘事項を伺いながら、修正を行いたいと思います。
また、みなさまがいちばん欲しいと思われる「所在図・配置図」については現在、鋭意作成中です。
完全版完成まで今しばらくお待ちください。

行政書士寺村事務所 寺村芳久

よくある質問

FAQ

車名欄には、ヤリスやノートと書けばいいですか?

いいえ、車名欄には「トヨタ」「ニッサン」など、車検証に記載されている車名をそのまま記入してください。ヤリスやノートといった名称は“車種名”であり、車庫証明の申請書では車種名ではなく、メーカー名・ブランド名としての車名を書く決まりになっています。迷った場合は、必ず車検証の「車名」の欄を確認し、その表記を写してください。

型式はどう書けばいいですか。車種名と何が違いますか?

型式は、車検証の「型式」に記載されている英数字を、そのまま正確に写してください。型式は「6AA-XXXX」のように英字と数字が組み合わさった記号で、車種名やグレード名とは全く別の情報です。車種名(ヤリス等)やグレード名(G、X、Z等)を書いてしまう誤記が多いため、「型式=車検証のとおりの英数字」と覚えておくと確実です。

車台番号はどれを書けばいいですか。ナンバープレート番号ではダメですか?

車台番号は、車検証に記載されている「車台番号」の欄の番号を、そのまま1文字も変えずに写してください。これは車両ごとに固有の番号であり、ナンバープレートの番号(登録番号)とは全く別物です。中古車などで車検証が残っている場合でも、「○○300 あ 12-34」といったナンバーではなく、必ず車検証の「車台番号」の欄を確認して記入してください。

申請者の住所は、どの書類の住所に合わせればいいですか?

申請者の住所は、印鑑登録証明書や住民票に記載されている住所と同じ内容になるように記入してください。「123番地4号」を「123-4」といった形に簡略化することは問題ありません。ただし、丁目や番地を抜かしたり、実際の住所と異なる表現にしてしまうと、本人確認書類と一致せず、登録ができません。必ず、内容として同じ住所になるように記載してください。

保管場所(駐車場)の住所は、どのように書けばよいですか?

保管場所の住所は、駐車場の賃貸借契約書や登記簿に記載されている住所をもとに、番地まで省略せずに記入してください。「123番地4号」を「123-4」といった簡略表記にすることは問題ありません。ただし、建物名だけを書いたり、「○○マンション」だけで終わらせるのではなく、「○丁目○番○号」まで含めた正式な住所を書く必要があります。警察が保管場所を正確に確認するための情報なので、丁寧に記載してください。
また、月極駐車場やマンションの駐車場などでは、駐車場名や区画番号(例:○○駐車場 No.12 など)を併せて記入すると、警察が保管場所をより正確に確認できるため、記載しておくと安心です。

自動車販売店に、車庫証明の書類作成をお願いしてもいいですか?

いいえ、車庫証明の申請書を「報酬を得て作成すること」は、法律上、行政書士の独占業務です。販売店が書類の作成や記載内容の判断を行うことは行政書士法違反となります。販売店に依頼できるのは、あくまで申請者が作成した書類を“使者”として提出してもらう行為のみです。

自動車販売店から「無料でやるので法律上問題ない」と言われましたが、本当に大丈夫ですか?

いいえ、たとえ「無料でやります」「サービスです」と言われても、販売店が仕事の一環として継続的に申請書を作成することは行政書士法違反になります。

記入漏れや誤記があった場合、販売店が修正してくれますか?

いいえ、販売店が申請書の修正・加筆・補完を行うことはできません。これらは「官公署に提出する書類の作成」に該当し、行政書士の独占業務です。販売店が記入内容を判断して書き換えることは、行政書士法違反となります。記入漏れや誤記がある場合は、申請者本人が修正するか、行政書士に依頼して正しい内容に整える必要があります。

警察署で質問されたとき、販売店が代わりに説明してくれますか?

いいえ、販売店が警察署で申請内容について説明したり、質問に回答したりすることはできません。これは「官公署に提出する書類に関する相談・説明」に該当し、行政書士の業務とされています。販売店が行えるのは、あくまで“使者”として書類を提出する行為のみです。警察署で内容の確認や説明が必要になった場合は、申請者本人または行政書士が対応する必要があります。